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食器等の輸入手続について

1.食品衛生法
営業用に食器類を輸入する場合、食品衛生法に基き、厚生労働大臣の指定する検査機関や厚生労働省に登録されている輸出国の検査機関で検査(人体に有害な鉛やカドミウムの溶出検査等)を実施した上で、食品等輸入届出書を提出する必要があります。その輸入届出書などを基に、厚生労働省検疫所の審査を受け、合格して初めて通関(輸入)が可能です。
    
尚、個人使用を目的に、個人が少量輸入する場合は(10kgが個人使用としての限度となります)、上記検査・輸入届出等は対象外となります。但し、営業用(販売用)に供するものを、少量だからといって、個人使用として通関する(食品等輸入届出を行わない)ことは、違法となります。

2.厚生労働大臣の指定する機関での検査
(1)検査機関
当店の場合、通関業者経由、財団法人食品環境検査協会・横浜事業所で実施、検査料金は、8,000円x検体数+抜取手数料3,000円でした(2001年2月時点)。これ以外にも、通関業者に内容点検料、到着地から検査機関までの見本持出料などが掛かります。尚、試験に使われた検体は、基本的に処分されますので(返して欲しいと言えば返してくれますが、酢酸に24時間浸して試験した物を商品として販売するわけにはいかないでしょう)売り物には出来ません。

(2)検査対象
カップ、皿等、いろんな形状・色柄・大きさの食器を輸入したい場合、さて、どれをどう検査すれば良いのでしょうか?まず、輸入者別、製造者・製造所別、品目別となりますが、特に分類がわかりずらいのが、品目別です。

当店の扱っているベンジャロン焼きは、食品衛生法上の「器具」に分類され、更に原材料別では「ガラス、陶磁器、ホウロウ引き」というところに該当します。この「ガラス、陶磁器、ホウロウ引き」の「器具」は、下記の通り3種類に分類されて、それぞれ合格基準が決められています。試験方法は、4%酢酸に常温暗所で24時間浸し、人体に有害なカドミウム・鉛の溶出量を測るものです。合格基準は、下記の通りとなります。
                                     カドミウム          鉛
  深さ2.5cm以上、容量1.1L未満               0.5ppm以下        5ppm以下
  深さ2.5cm以上、容量1.1L以上               0.25ppm以下       2.5ppm以下
  液体を満たせないもの又は深さ2.5cm未満       1.7μg/cm2以下     17μg/cm2以下

更に細かい分類は、基本的に食品と接触する部分をベースに考えますが、分かりずらいと思いますので、当店の商品で説明します。
*カップ&ソーサーは、2種類の形状と10種類近い色柄がありますが、すべて「深さ2.5cm以上、容量1.1L未満」で「内側白色、金色の縁取り」の同じ物として分類されており、形状・色柄毎に検査する必要はなく、1つだけでOKです。ソーサーは基本的に、食品とは接触しないので、関係ありません。マグカップも同じ分類となり、カップ&ソーサーと併せて、1つの検査で済みました。

*問題は皿です。これは、「液体を満たせないもの又は深さ2.5cm未満」に分類されてますが、食品との接触面である表面に色柄があれば、これは色柄毎に検査が必要です。但し、大きさ(径)が違っても、同一のものとなります。現在、当店では、3種類の色柄で、それぞれ2種類の大きさの皿を販売していますが、検査は3種類でした。検査する皿は、どうせ処分されるので、安い(小さい)方の皿を検体としましょう。

(3)輸入食品等試験成績証明書
試験が終了すると、検査機関より「輸入食品等試験成績証明書」が発行されます。合格ですと、カドミウム・鉛の溶出試験のところに「適」と書かれています。
この合格した「輸入食品等試験成績証明書」があれば、同じ製造所の同じ分類の物を継続して輸入する場合、次回より一定期間試験は必要なくなります。一定期間とは、1年程度と言われていますが、「器具」の場合、半永久的に試験は必要ないようです。

3.食品等輸入届出
上記の「輸入食品等試験成績証明書」を添付し、検疫所に対して、食品等輸入届出をを行います。具体的には「食品等輸入届出書」を提出します。そして、検疫所での審査に合格すれば、届出済証(上記の食品等輸入届出書に検疫所の届出済印が押されただけ)が戻ってきます。これで晴れて、輸入通関手続きに進めるわけです。

4.携帯品としての通関手続き
まず、知っておいて頂きたいのは、個人的な使用に供するものは、皆さんよくご存知の通り、免税枠というものがあります。しかし、
販売用に供するもの(商品)については、免税枠というものはありません。確かに、少量であれば、税関で個人用として黙って通関できるでしょうが、後々、これがばれると困ったことになります。

商品の合計(正確に言うと、携帯品であっても運賃を加えた金額。タイからの場合、123バーツ/kg、45kgを超える場合は、92バーツ/kgで運賃を計算します。但し、最低800バーツ。)が30万円以内であれば、その場で簡易通関が可能です。

この時、黙っているとほとんどの商品が簡易税率(関税と消費税の合計が)15%で課税されてしまいます。陶磁器の個別の関税は2.3%ですので、消費税5%と併せても7.3%にしかなりません。こんな時は、簡易税率の適用を希望しない旨を申し出ましょう。税関の係官もめんどくさいので、知らない人には黙って簡易税率を適用しようとします。

但し、食器類の場合、食品衛生法に基き、食品等輸入届出を事前に提出し、届出済証を取っておく必要があるので、携帯品として、その場での簡易通関は実質的に無理です。商品代が30万円を超える場合、或いは食品衛生法や薬事法などの許可が必要とされるものは、簡易通関は無理ですので、まずは保税業者(成田では西濃)に預け、正式な輸入通関をすることになります。

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