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食品衛生法について
お客様よりもお問い合わせ頂きましたが、営業用に食器類を輸入する場合、食品衛生法に基き、厚生労働大臣の指定する検査機関や厚生労働省に登録されている輸出国の検査機関で検査(人体に有害な鉛やカドミウムの溶出検査等)を実施した上で、食品等輸入届出書を提出する必要があります。 その輸入届出書などを基に、厚生労働省の審査を受け、合格して初めて通関(輸入)が可能です。 当店で販売しております食器類につきましては、全て上記の輸入届出を行い、正規の輸入通関を受けた商品ですので、ご安心して、お買い求め下さい(灰皿は食器ではありませんので、この対象にはならず、食品等輸入届出はしておりません。但し、業務用として輸入通関を受け、関税等は支払っておりますが)。 尚、個人使用を目的に、個人が少量輸入する場合は(10kgが個人使用としての限度となります)、上記検査・輸入届出等は対象外となります。但し、営業用に供するものを、少量だからといって、個人使用として通関する(食品等輸入届出を行わない)ことは、違法となります。 同業者の方より、上記手続きについてお問合せがありましたので、簡単ではありますが、こちらで説明しておりますので、宜しければどうぞ。 |
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